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百日咳
対象疾患一覧県報告数と届出基準全国報告数この疾患に関する情報

島根県 届出数推移

 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月10月11月12月 合計
累計32415131612747 1690
2024年----1----21 1115
2023年----------- --
2022年--1-------1 -2
2021年----------- 11
2020年---1------- -1
2019年32--1-1372-- 230
2018年--3-31335525 241
※2024年 第50週(12/9〜12/15) 現在
※診断週による集計のため、年月日による集計と異なる場合があります。

2018年1月1日から全数把握疾患に変更
基準PDF 2021年6月3日一部改正、 届出票PDF 2021年6月3日一部改正
百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン(初版)平成30年4月25日(外部リンク:国立感染症研究所)

≪届出基準≫
21 百日咳
(1)定義
Bordetella pertussisによって起こる急性の気道感染症である。
(2)臨床的特徴
 潜伏期は通常5〜10日(最大3週間程度)であり、かぜ様症状で始まるが、次第に咳が著しくなり、百日咳特有の咳が出始める。乳児(特に新生児や乳児早期)ではまれに咳が先行しない場合がある。
 典型的な臨床像は顔を真っ赤にしてコンコンと激しく発作性に咳込み(スタッカート)、最後にヒューと音を立てて息を吸う発作(ウープ)となる。嘔吐や無呼吸発作(チアノーゼの有無は問わない)を伴うことがある。血液所見としては白血球数増多が認められることがある。乳児(特に新生児や乳児早期)では重症になり、肺炎、脳症を合併し、まれに致死的となることがある。
 ワクチン既接種の小児や成人では典型的な症状がみられず、持続する咳が所見としてみられることも多い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。ただし、検査確定例と接触があり、(2)の臨床的特徴を有する者については、必ずしも検査所見を必要としない。
イ 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、百日咳が疑われ、かつ、(4)により、百日咳により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を、7日以内に行わなければならない。
(4)届出のために必要な要件
検査方法検査材料
分離・同定による病原体の検出鼻腔、咽頭、気管支などから採取された検体
核酸増幅法による病原体の遺伝子の検出(PCR法・LAMP法・その他)
イムノクロマト法による病原体の抗原の検出 鼻咽頭拭い液
抗体の検出 (ペア血清による抗体陽転又は抗体価の有意な上昇、又は単一血清で抗体価の高値) 血清

島根県感染症情報センター
全数報告定点報告
は島根県で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 4類 ====
5.エムポックス(名称変更)
==== 5類 ====
22.百日咳
==== 1類 ====
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==